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雇用保険料率が変更されます

平成24年度の雇用保険料率が変更されます
(前年度より引き下げられます)


平成24年4月1日から平成25年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りです。

事業の種類

保険料率
(事業主+被保険者)

事業主負担分

被保険者負担分

一般の事業

13.5/1000

8.5/1000

5/1000

農林水産
清酒製造の事業

15.5/1000

9.5/1000

6/1000

建設の事業

16.5/1000

10.5/1000

6/1000



                                                            以上

【助成金】奨励金制度の実施期間が延長されました

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金、
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の
実施期間が延長されました!

当初は平成23年度末までの時限措置でしたが、
震災や円高の影響により今後も厳しい就職環境が続く可能性が高いことから、実施期間が延長されました。

【延長内容】
(1)基本(特例措置以外)
平成24年6月末までにハローワークから紹介を受け、
平成24年7月末までに雇用を開始した労働者が支給対象になります。

(2)東日本大震災特例措置(震災特例専用求人を提出した場合)
平成25年3月末までにハローワークから紹介を受け、平成25年4月末までに雇用を開始した労働者が支給対象となります。

※(1)(2)いずれも、平成21年3月1日から平成22年2月28日までに卒業した方は、平成24年3月末までにハローワークからの紹介を受け、平成24年7月までに雇用を開始した労働者が支給対象

※震災特例専用求人とは、被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した奨励金対象求人をいいます。


奨励金の内容の詳細については、こちらをご確認ください。

採用をお考えの企業様は、ハローワークに求人票を出しましょう!





雇用促進税制のご案内

先日も掲載しておりました、『雇用促進税制』について、
再度ご案内をいたします。

雇用促進税制の優遇を受けるためには、まずは雇用促進計画を職安へ提出することが必要です。
事前の職安手続きは、比較的簡単にできます。
また、結果的に雇用が増加せず、達成できなかった場合でも、申告はできませんが問題ありません。
逆に、事前に届け出ておかないと、達成できた場合に優遇措置が全く受けられません。

少しでも従業員を雇い入れる予定のある事業主様は、ぜひ計画を職安に提出してみてください。

弊社では、書類の作成代行、作成指導も行っております。
お気軽にお声掛けください。


1.税制優遇制度の概要


◆ 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます)(※1)において、
雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。

※1  個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2  雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数 ÷ 前事業年度末日の雇用者総数
※3  当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります



2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件

◆ 青色申告書を提出する事業主であること

◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること

◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること

◆ 風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと

※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%
※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業


3.事務手続き

(1)事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※1)へ提出してください。
※1 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。
   
   ⇒ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
         (ハローワークを経由せずに採用した場合でも、増加数に入れられます。)

   必要書類の用紙はこちらからダウンロードできます。


(2)事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
  確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。

(3)確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。


詳しくは、説明用リーフレットをご覧ください。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

【改定】平成23年9月から厚生年金保険の保険料率が変わります

◆平成23年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されました。


【従前】
・一般の被保険者の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.058%
・日本たばこ産業株式会社の被保険者の方・・・・・・16.058%
・旅客鉄道会社等の被保険者の方・・・・・・・・・・・・・16.058%
・農林漁業団体の事業所の被保険者の方・・・・・・・16.058%

                

【改定後】
(平成23年9月〜平成24年8月)

              16.412%



詳しくはコチラをご覧ください。

障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました

1.税制優遇制度の概要

◆ 障害者を多数雇用する事業所で下記2の要件を満たすものが減価償却を行う際、その事業年度又はその前5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置、工場用建物及びその附属設備並びに一定の車両運搬具について、普通償却限度額の24%(工場用建物及びその附属設備は32%)の割増償却ができます。

2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件

◆ 青色申告書を提出する事業主であること

◆ 平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(※)において、以下のいずれかの要件を満たす事業主であること
※ 個人事業主の場合は、平成26年12月31日までの各年

(1) 従業員数に占める障害者数の割合が50%以上(※1)

(2) 雇用している障害者数が20人以上(※1)であり、かつ、従業員数に占める障害者数の割合が25%以上(※1)

(3) 法定雇用率1.8%を達成している事業主で、基準雇用障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者(※3)数の割合が50%以上(※2)

※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人をカウント(ダブルカウント)とし、重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。

※2 基準雇用障害者数とは、ダブルカウントなしの障害者数の合計をいい、重度障害者数の割合とは、基準雇用障害者数に占めるダブルカウントなしの重度障害者数の割合をいいます。この場合、短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。

※3 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいいます

3.事務手続

1.最寄りのハローワークで、上記の事業主要件を満たしていることの確認を受けてください。

2.ハローワークで交付される証明書は、税務署に申告する際の参考にしてください。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください

子育てサポート企業に対する税制優遇制度が創設されました

1.税制優遇制度の概要

◆ 次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」に基づく認定を受け、「くるみん」を取得した企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却ができます。

2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件

◆ 青色申告書を提出する事業主であること

◆ 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、次世代法の認定を受けること

※ 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日まで各年に次世代法の認定を受けた場合に対象となります

※ 過去に認定を受けたことのある事業主でも、当該期間内に新たに認定を受けた場合には対象となります

※ 当該期間内に複数回認定を受けた場合には、最初の認定についてのみ対象となります


詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください

雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました

1.税制優遇制度の概要

◆ 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。

※1  個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2  雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数 ÷ 前事業年度末日の雇用者総数
※3  当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります


2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件

◆ 青色申告書を提出する事業主であること

◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること

◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること

◆ 風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと

※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%
※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業


3.事務手続き

(1)事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。
   
   ⇒ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。

(2)事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
  確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。

(3)確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。

※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出してください。

※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。



詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。








【改正】雇用保険法

◆安定した再就職へのインセンティブ強化

早期に再就職した場合に支給される再就職手当について給付率が引き上げられました。


1.基本手当の所定給付日数を3分の1以上残して再就職した場合

改正前:給付率30%(暫定措置40%)
改正後:給付率50%


2.基本手当の所定給付日数を3分の2以上残して再就職した場合

改正前:給付率30%(暫定措置50%)
改正後:給付率60%

再就職手当の額=基本手当日額×{所定給付日数の残日数×給付率(50%または60%)}


3.就職困難者(障がい者等)が安定した職業に就いた場合に支給される常用就職支度手当について給付率が引き上げられました。


改正前:給付率30%(暫定措置40%)
改正後:給付率40%(従来の暫定措置による率を恒久化)

東日本大震災に伴う雇用調整助成金の受給に係る特例措置が実施されます

1.青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合

2.1に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が1/3以上)の経済的関係を有する事業所の場合

3.計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合


以上、1.2.3に該当する場合には、最近1か月の生産量などがその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。


東日本大震災関連情報

 

被災者雇用開発助成金(新設)

  東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方をハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。


◆対象労働者◆

1.震災により離職された方(以下の(1)から(3)のいずれにも該当する方)

(1)東日本大震災発生時に被災地域(注1)において就業していた方

(2)震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方

(3)震災により離職を余儀なくされた方 

注1:震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地区(東京都を除く)


2.被災地域に居住する方(注2、注3)

注2:震災後、安定した職業についたことのない方

注3:震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方を含み、
   震災発生後に被災地域に居住することとなった方を除く



◆支給額◆

対象労働者に支払われた賃金の一部として支給されます

 

支  給  額   

短 時 間 労 働 者 以 外

 大企業        50万円
中小企業       90万円

 短 時 間 労 働 者

 大企業       30万円
中小企業      60万円




◆助成対象期間◆

助成対象期間1年間で支給対象期(雇入れから6か月間ごとに区切った期間)の第1期、第2期ごとに支給額の1/2が支給されます。



◆その他の要件◆

1.平成23年5月2日以降の雇入れに限ります。

2.雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を含む)として雇入れる場合に限ります。

3.対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇入れられるものでないこと。

4.雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に事業主都合による解雇等がないこと。


詳細は こちら

 

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