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平成22年9月より厚生年金保険料率が変わりました

一般

坑内員・船員

160.58/1000

166.96/1000



一般の被保険者負担分は80.29/1000、事業主負担分は80.29/1000です。

※平成22年9月〜平成23年8月
※標準賞与額にかかる保険料率も上記におなじ
※被保険者負担分の保険料詳細については こちら

雇用保険料率が改定されました

平成22年4月1日以降の雇用保険料率が以下のように改定されました。


平成21年度(今までの保険料率) 雇用保険料率 うち被保険者負担分 うち事業主負担分
一般事業

11.00/1,000

4.00/1,000

7.00/1,000

農林水産・清酒製造業 13.00/1,000 5.00/1,000 8.00/1,000
建設事業 14.00/1,000 5.00/1,000 9.00/1,000

                            ↓

平成22年度
(新しい保険料率)
雇用保険料率 うち被保険者負担分 うち事業主負担分
一般事業 15.50/1,000 6.00/1,000 9.50/1,000
農林水産・清酒製造業 17.50/1,000 7.00/1,000 10.50/1,000
建設事業 18.50/1,000 7.00/1,000 11.50/1,000

全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が変更されました

平成22年3月分(4月納付)より保険料率が以下のとおり変更となります。


北海道

9.42%

滋賀県

9.33%

青森県

9.35%

京都府

9.33%

岩手県

9.32%

大阪府

9.38%

宮城県

9.34%

兵庫県

9.36%

秋田県

9.37%

奈良県

9.35%

山形県

9.30%

和歌山県

9.37%

福島県

9.33%

鳥取県

9.34%

茨城県

9.30%

島根県

9.35%

栃木県

9.32%

岡山県

9.38%

群馬県

9.31%

広島県

9.37%

埼玉県

9.30%

山口県

9.37%

千葉県

9.31%

徳島県

9.39%

東京都

9.32%

香川県

9.40%

神奈川県

9.33%

愛媛県

9.34%

新潟県

9.29%

高知県

9.38%

富山県

9.31%

福岡県

9.40%

石川県

9.36%

佐賀県

9.41%

福井県

9.34%

長崎県

9.37%

山梨県

9.31%

熊本県

9.37%

長野県

9.26%

大分県

9.38%

岐阜県

9.34%

宮崎県

9.34%

静岡県

9.30%

鹿児島県

9.36%

愛知県

9.33%

沖縄県

9.33%

三重県

9.34%

 

 

※被保険者負担は1/2です。

また介護保険料率は1.19%から1.50%へ上がります。

詳しい内容はこちらをご覧ください。

中小企業を創業する場合の支援(助成金)のご案内

助成金名

概要

助成内容

地域再生中小企業創業助成金 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、当該地域における重点分野に該当する事業分野で創業する事業主に対する助成 【特に改善の動きが弱い地域で創業した場合:10道県】

創業経費の合計額の1/2を支給、雇入れ奨励金として1人当たり60万円を支給(100人分まで限度)

【雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域で創業した場合:11県、UIターン】

創業経費の合計額の1/3(UIターン:1/2)を支給、雇入れ奨励金として1人当たり30万円を支給(100人分まで限度)

(注)UIターンとは・・・創業に当たって、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県から雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域への住所又は居所の変更が必要な転入を行った場合をいう。





労働条件の改善に取り組む場合の支援(助成金)のご案内

助成金名

概要

助成内容

介護労働者設備等整備モデル奨励金 都道府県労働局長の認定を受けて介護福祉機器を新たに導入し、適切な運用を行った場合に費用の一部を助成 新たに機器の導入・運用に要した費用の1/2
(1事業主あたりの上限は250万円)

仕事と子育ての両立支援等に取り組む場合の支援(助成金)のご案内

助成金

概要

助成内容

中小企業子育て支援助成金 育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た中小企業事業主(労働者数100人以下)に助成金を支給 【1人目】

育児休業(子が1歳未満)  100万円(定額)

短時間勤務(子が3歳未満)  60万円、80万円又は100万円(利用期間に応じて)

【2人目〜5人目】

育児休業(子が1歳未満)   80万円(定額)

短時間勤務(子が3歳未満)  40万円、60万円又は80万円(利用期間に応じて)
事業所内保育施設設置・運営等助成金  労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主に対し、その設置、運営、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部を助成  【事業所内労働者のための保育施設を設置・運営した場合等】

設置に要する費用の1/2、運営に要する費用の2/3

増築又は建替えに要する費用の1/2

保育遊具等購入に要する費用から自己負担金10万円を控除した額
両立支援レベルアップ助成金  仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主を助成  【労働者が育児や介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行った場合】

育児サービス費用の補助額の3/4、介護サービス費用の補助額の1/2

【育児休業取得者に対し、代替要員を確保し、原職等に復帰させた場合】

1人目50万円、2人目以降15万円

【子育て期(子が3歳〜小学校3年生)の労働者が利用できる短時間勤務制度(1日の所定労働時間を短縮する制度等)の導入・利用促進に向けた取組を行い、利用者が生じた場合】

1人目50万円、2人目以降15万円

【両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備(管理職層への研修の実施、両立支援制度の労働者への周知徹底等)を計画的に行った場合】

50万円

【育児又は介護休業者がスムーズに現場に復帰できるようなプログラム(職場復帰直前講習、職場復帰直後講習)を実施した場合】

1人当たり21万円
育児休業取得促進等助成金

(育児休業取得促進措置)
 労働者の育児休業取得期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組の一部を助成  【3か月以上育児休業休暇を取得させた場合】

事業主が行う経済的支援額の3/4
 育児休業取得促進等助成金

(短時間勤務促進措置)
 労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組の一部を助成  【3か月以上短時間勤務制度を利用させた場合】

事業主が行う経済的支援額の3/4

やむを得ず労働者が離職した場合の支援(助成金)のご案内

助成金名

概要

助成内容

離職者住居支援給付金
(労働移動支援助成金)
離職後も引き続き住居を無償で提供した場合又は住居に係る費用の負担をした事業主に対して助成 対象労働者1名につき、1か月当たり4〜6万円。最大6か月間。

(住居の所在地によって、支給額が異なります。)

労働者の雇用管理改善を行う場合の支援(助成金)のご案内

助成金名

概要

助成内容

中小企業雇用安定化奨励金 事業主が有期契約労働者を正社員に転換する制度を就業規則等に新たに定め、実際に1人以上転換した場合等に助成

また、フルタイム有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度や教育訓練制度を新たに規定し、その対象者が一定数以上出た場合に助成
【正社員転換制度を導入した場合】

・転換制度を導入し、実際に1人以上転換した場合、1事業主当たり35万円

・転換制度導入から3年以内に3人以上(母子家庭の母等を含む場合は2人以上)転換した場合、
1人当たり10万円(母子家庭の母等の場合は15万円)(最大10人まで)

【共通の処遇制度を導入した場合】

1人以上のフルタイム有期契約労働者に対し、適用した場合50万円

【共通の教育訓練制度を導入した場合】

3割以上のフルタイム有期契約労働者を修了させた場合35万円
短時間労働者均衡待遇推進等助成金 事業主が、正社員と共通の評価・資格制度や正社員への転換制度等、短時間労働者と正社員との均衡待遇に向けた制度を設け、制度の対象者が出た場合に、一定額を助成 【正社員と共通の評価・資格制度を導入した場合】

対象者1人につき、50万円
(中小企業事業主には10万円増額)

【正社員への転換制度等を導入した場合】

対象者1人につき、30万円
(中小事業主には10万円増額)
介護雇用管理制度等導入奨励金 介護関係事業主が、キャリアアップ、処遇改善等のための各種人事管理制度の導入(見直し)を行い、かつ、雇用管理改善事業を実施した場合に助成 人事管理制度の導入等に要した費用に、雇用管理改善事業に要した費用の1/2の額を加えた額。
(合計額の上限100万円)

労働者の能力開発を行う場合の支援(助成金)のご案内

助成金名 概要 助成内容
キャリア形成促進助成金 雇用する労働者を対象として、職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して、賃金及び訓練経費の一部を助成 【労働者に職業訓練等を受けさせる場合】

職業訓練等を(座学)に要した経費・賃金の1/2(中小企業のみ)

短時間等労働者の職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/3(中小企業1/2)

実践型人材養成システム又は有期実習型訓練に要した経費・賃金の2/3(中小企業3/4)

労働者の自発的な職業訓練に要した経費・賃金の1/3(中小企業1/2)


【労働者に職業能力評価を受けさせる場合】

受検に要した経費・賃金の3/4

【同意雇用開発促進地域(地域法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合】

職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/2(中小企業2/3)

【認定中小企業者等(労確法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合】

職業訓練等に要した経費・賃金の1/2(小規模事業主2/3)

(労働者の自発的な職業能力開発については1/2を助成)

労働者の雇用を維持する場合の支援(助成金)のご案内

助成金名 概要 助成内容
中小企業緊急雇用安定助成金 景気の変動等により事業活動の縮小を余議なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向を行って労働者の雇用を維持した場合、かかった費用の一部を助成


(新規学卒者も対象)
【休業・教育訓練の場合】

休業手当等の4/5
(教育訓練を行った場合は1人1日6,000円を上乗せ)

【出向の場合】

出向元事業主の負担額の4/5
中小企業定年引上げ等奨励金 65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止等を実施した中小企業事業主に対して助成 企業規模や導入した制度に応じ、10〜160万円を支給