高年齢者雇用開発特別奨励金が新設されました
高年齢者雇用開発特別奨励金とは・・・
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者※をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
<※>以下の要件を満たす者に限ります。
(1)雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
(2)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
(3)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者
【支給額】
対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として下表の金額が助成されます。
6か月ごとに第1期、第2期の支給対象期に分けて支給されます。
※( )内は中小企業に対する支給額です。
対象労働者の一週間の
所定労働時間支給額 支給対象期ごとの支給額 30時間以上 50(60)万円 第1期25(30)万円・第2期25(30)万円 20時間以上30時間未満 30(40)万円 第1期15(20)万円・第2期15(20)万円
◇受給できる事業主◇
以下のすべてに該当する事業主です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)対象労働者をハローワーク又は適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主であること。
(3)対象労働者を1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用又は1年以上の契約期間の雇用)することが確実であると認められる事業主であること。
(4)資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。
(5)対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと。
(6)対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと。
(7)対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。
◇受給するための要件◇
上記に該当する事業主であって、以下のいずれにも該当しないことが受給するための要件となります。該当する場合は、奨励金の支給は行われません。
(1)ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合
(2)雇入れ日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け、又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
(3)雇入れ日の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣又は請負により雇入れに係る事業所において就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
(4)対象労働者に対する支給対象期についての賃金を、支払い期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合(時間外手当、深夜手当、休日出勤手当等を法定どおり支払っていない場合を含む。)
(5)ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
(6)労働関係法令違反等を行っている場合
(7)奨励金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの年度に係る労働保険料を滞納している場合
(8)偽りその他の不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる不支給措置が執られている場合
(9)労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合
◇対象労働者◇
以下のすべてに該当する労働者の方です。
(1)雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の者
(2)雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
(3)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
(4)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者

