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減価償却資産の平成19年度改正後の取扱いについて

◇減価償却資産の平成19年度改正後の取扱い◇
〜減価償却制度が抜本的に改正されて早期に100%の費用化が可能に〜

減価償却制度が大きく変わり、抜本的に見直されて、早期に、備忘価額の1円まで費用化できるようになりました。

I 償却可能限度額と残存価額の廃止など

(1)平成19年4月1日以後に新規に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(減価償却することができる限度額。取得価額の95%)と残存価額(耐用年数経過時点に見込まれる処分価額)が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できる。

(2)平成19年3月31日以前に取得した既存の減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却できる。

(3)新たな定率法(250%定率法)が導入される。
 ※従来に比べて早い段階で多額の償却(費用化)が可能になります。

以上の他に、IT分野の製造設備の法定耐用年数の短縮がなされています。

【適用】

 以上の新たな減価償却制度は、原則的には、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産に適用され、すでにスタートしています。なお、法人が平成19年3月31日以前に取得し、同19年4月1日以後に事業に使用した減価償却資産については、その事業に使用した日に取得したとみなして新減価償却制度が適用されます。

(表1)減価償却資産の改正後の取扱い

減価償却資産の取得日 償却可能限度額
(残存簿価)
償却方法
平成19年3月31日以前 取得価額の95%相当額
(残存簿価5%相当額)
旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法など
平成19年3月31日以前 上記到達後は残存簿価1円まで償却可能 5年間で1円まで均等償却
平成19年4月1日以後 残存簿価1円 新定額法、新定率法、新生産高比例法など

 

II 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の場合

 

 従前とは違う新たな償却方法の中から償却方法を選定し、残存簿価1円まで償却することができます。減価償却資産の主な種類ごとの償却方法については表2を参照してください。

(なお改正法では従前の定額法および定率法を「旧定額法」「旧定率法」とし、新たなものを「定額法」「定率法」としていますが、この文面では「新定額法」「新定率法」として表記しています)

 

◎新定額法

以下の算式で計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却します。

 

 新定額法の償却限度額 = 取得価額 × その資産の耐用年数に応じた 

                             新定額法の償却率

 

◎新定率法

新定額法の償却率(1÷耐用年数)を2.5倍した数(小数点3位未満切上げ)を新定率法の償却率とし、以下の算式で計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却します。

 

 〔事業供用1年目〕

 新定率法の償却限度額 = 取得価額 × その資産の耐用年数に応じた

                             新定率法の償却率

 

 〔事業供用2年目以降〕

 新定率法の償却限度額(調整前償却額)

  = 期首帳簿価額 × その資産の耐用年数に応じた新定率法の償却率

 

 ※期首帳簿価額 = 取得価額 - すでにした償却費の累計額

 

 なお、この償却限度額(調整前償却額)が、その資産の取得価額に保証率(耐用年数省令で定められた率)を乗じて計算した「償却保証額」に満たない(調整前償却額<償却保証額)場合は、原則として、以下のように計算した金額を各事業年度の償却限度額とし、耐用年数経過時に1円まで償却します。

 

 償却限度額 

  = 最初に満たないこととなる事業年度の期首帳簿価額(改定取得価額)

     × その資産の耐用年数に応じた「改正償却率」

 

III 平成19年3月31日以前に取得した資産の場合

 

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、従前の償却方法のうち、採用している償却方法を原則的に継続することになります。(表2参照)

 

 ただし、前事業年度までの償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%(従前の償却可能限度額)まで達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限る)以後の各事業年度において、以下の算式で計算した金額を償却限度額として、残存簿価1円まで償却できます。

 

償却限度額 = 〔取得価額-(取得価額の95%相当額)-1円〕

       × 償却を行なう事業年度月数

               60

(表2)減価償却資産の種類ごとの償却方法

資産の種類 平成19年3月31日以前の取得資産 平成19年4月1日以後の取得資産 
建物 旧定額法
旧定率法
(平成10年3月31日以前の取得建物)
 新定額法
建物付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、
航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品
旧定額法
旧定率法
新定額法
新定率法 
鉱業用減価償却資産 旧定額法
旧定率法
旧生産高比例法
新定額法
新定率法
新生産高比例法
無形減価償却資産 旧定額法 新定額法 
鉱業権(租鉱権、採掘権を含む) 旧定額法
旧生産高比例法
新定額法
新生産高比例法 

 

IV 資産価値を高める修理をした場合

 

 修理などが資産の価値を高めるような「資本的支出」に該当する場合、減価償却が必要となりますが、その取扱いは以下のように変わります。

 

【原則的な取扱い】

 平成19年4月1日以後に既存の減価償却資産に対して資本的支出を行なった場合、その資本的支出は、その支出金額を取得価額として、既存の減価償却資産と同じ種類及び耐用年数の減価償却資産を新たに取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却していきます。

 

 一方、既存の減価償却資産本体は、この資本的支出を行なった後も、既に採用している償却方法で継続して償却することになります。

 ただし、次のような特例があります。

 

【特例1】平成19年4月1日以後に取得した既存の減価償却資産に資本的支出を行なった場合

 既存の減価償却資産本体と新たに取得したとされた資本的支出について新定率法を採用しているときは、その資本的支出を行なった事業年度の翌事業年度開始時点の帳簿価額の合計額を取得価額とする新たな減価償却資産を取得したものとして扱うことができます。

この場合、翌事業年度開始日を取得日として、旧減価償却資産の種類・耐用年数に基づいて償却します。

 

【特例2】平成19年3月31日以前に取得した既存の減価償却資産に対して、同年4月1日以後に資本的支出を行なった場合

 従来どおり、資本的支出をした事業年度において、資本的支出の対象資産である既存の減価償却資産本体の取得価額に、この資本的支出の金額を加算することができます。

そして、この既存の減価償却資産本体の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、加算した資本的支出部分も含めた減価償却資産全体の償却を行ないます。

以上

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