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中小企業緊急雇用安定助成金が改正されました

【改正点】

I:支給対象が拡大されました

◆教育訓練における助成金はこれまで全1日の訓練が要件となっておりましたが、新たに事業所内で行う訓練については、半日単位での実施も助成金対象となります。(ただし、訓練費は半額です)

◆在籍出向者が出向先で休業した場合についても、出向元と休業の協定を締結し、一定要件を満たす場合、助成金利用が可能となります。



II:助成金額が上がりました                                             
                       


大企業(雇用調整助成金)

解雇等を行わない場合

◆休業、教育訓練、出向に係る費用の助成率:2/3
→(障害のある人の休業等及び出向については、3/4)
◆教育訓練実施に係る加算額:4,000円

2/3  ⇒  3/4


中小企業(中小企業緊急雇用安定助成金)

解雇等を行わない場合

◆休業、教育訓練、出向に係る費用の助成率:4/5
→(障害のある人の休業等及び出向については9/10)
◆教育訓練実施に係る加算額:6,000円

4/5  ⇒  9/10




III:支給限度日数が変更となりました

◆最初の1年間 200日限度が撤廃されました。(3年間で300日限度は変更されていません)