中小企業緊急雇用安定助成金が改正されました
2009/07/07
【改正点】
I:支給対象が拡大されました
◆教育訓練における助成金はこれまで全1日の訓練が要件となっておりましたが、新たに事業所内で行う訓練については、半日単位での実施も助成金対象となります。(ただし、訓練費は半額です)
◆在籍出向者が出向先で休業した場合についても、出向元と休業の協定を締結し、一定要件を満たす場合、助成金利用が可能となります。
II:助成金額が上がりました
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| 解雇等を行わない場合 |
| ◆休業、教育訓練、出向に係る費用の助成率:2/3 →(障害のある人の休業等及び出向については、3/4) ◆教育訓練実施に係る加算額:4,000円 | 2/3 ⇒ 3/4 |
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| 解雇等を行わない場合 |
| ◆休業、教育訓練、出向に係る費用の助成率:4/5 →(障害のある人の休業等及び出向については9/10) ◆教育訓練実施に係る加算額:6,000円 | 4/5 ⇒ 9/10 |
III:支給限度日数が変更となりました
◆最初の1年間 200日限度が撤廃されました。(3年間で300日限度は変更されていません)

