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若年者等正規雇用化特別奨励金が新設されました

「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

対象者を雇い入れた場合
中小企業は100万円  大企業は50万円
が支給されます。

【年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合】

(1)直接雇用型

 ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
 ・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
 ・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

(2)トライアル雇用活用型

 ・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
 ・トライアル雇用開始の満年齢が25歳以上40歳未満
 ・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

(3)有期実習型訓練修了者雇用型

 ・有期実習型訓練修了者<注1>を正規雇用する場合(ただし、既に雇用している対象短時間等労働者<注2>に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象となりません)
 ・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満

<注1>有期実習型訓練修了者とは、有期実習訓練の全過程を修了したものをいいます。
<注2>対象短時間等労働者とは、次のイ又はロのいずれかに該当するものをいいます。
イ:期間の定めのない労働契約を締結している者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者(当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあっては、当該通常の労働者)の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である者
ロ:期間の定めのある労働契約を締結している労働者

【採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合】

 ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
 ・対象者の雇入れ日現在の満年齢が40歳未満



◇奨励金の支給額◇

奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。

●第1期  250,000円(中小企業事業主は500,000円)
       正規雇用開始日から6か月経過してから1か月以内に申請

●第2期  125,000円(中小企業事業主は250,000円)
       正規雇用開始日から1年6か月経過してから1か月以内に申請

●第3期  125,000円(中小企業事業主は250,000円)
       正規雇用開始日から2年6か月経過してから1か月以内に申請




奨励金の支給にはその他にも一定の要件がありますので、
詳しくは都道府県労働局又はハローワークにおたずねください。