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試行雇用(トライアル雇用)奨励金が改正されました

試行雇用(トライアル雇用)奨励金とは・・・


業務遂行に当たっての適正や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者と試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。


【主な受給要件】

以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること

(1)45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
(2)40歳未満の若年者等
(3)母子家庭の母等
(4)季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
(5)中国残留邦人等永住帰国者
(6)障害者
(7)日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

その他の詳細については最寄のハローワークにおたずねください。


【受給額】

対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限額:3ヶ月分まで