雇用関係助成金情報『中小企業緊急雇用安定助成金』が新たに創設されました
2009/01/26
◇雇用関係助成金情報◇
『中小企業緊急雇用安定助成金』が新たに創設されました
(H20年12月から当面の措置)
急激な景気変動などによる経済上の理由により、事業活動の縮小が認められる要件を満たす中小企業が、
雇用している労働者に対して「休業」「職業訓練」「出向」をさせた場合に、発生した賃金の一部を助成するものです。
支給の要件は?
・ 中小企業であること
※ 業種により人数と資本金の要件があります。(例:小売業・飲食業50人以下、5000万円以下)
※ 中小企業の要件を満たさない企業(大企業)を対象とした助成金もあります。
・ 事業活動の縮小が認められること
(1) 最近3ヶ月間の売上高又は生産量の月平均値が、その直前3ヶ月間または前年同期に比べて減少していること。
(2) 前期決算等の経常利益が赤字であること。(生産量等が5%以上減少の場合は除く)
・ 雇用保険の適用事業の事業主であること(雇用保険適用事業主になってから6ヶ月経過していること)
支給対象となる休業・教育訓練・出向とは?
【休業】
(1) 事業主が事前に期間を指定し、労働局またはハローワークへ実施を届け出ていること
(2) 事業主が指定した対象期間内(1年間)に行なわれるものであること
(3) 所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内にその事業所における対象者ごとについて1時間以上行なわれるものであること
(対象者からは解雇予告されているものや、日雇いは除きます)
(4) 休業手当を支払っていること(労基法で定められた平均賃金の6割を満たしていること)
(5) 労使間の協定による(労使間で合意された)ものであること
【教育訓練】
(1) 休業の要件(1)(2)(5)と同様の要件を満たしていること
(2) 所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行なわれるものであること(休日や半日の実施は不可)
(3) 通常行なわれる教育訓練でないこと(新入社員研修等、就業規則等で実施があらかじめ決まっているものは対象外)
(4) 教育訓練の実施日に支払われた賃金の額が通常支払われる賃金の6割以上であること
(5) その事業所の業務に無関係な訓練でないこと(詳細は個別にハローワークへ確認)
【出向】
(1) 休業の要件(1)(2)(5)と同様の要件を満たしていること
(2) 出向期間が3ヶ月以上1年以内であって、出向元に復帰するものであること
(3) 出向前に支払っていた賃金と概ね同額の賃金を支払うものであること
(4) 出向先事業主と出向元事業主との間で締結された契約によるものであること
(5) 助成金の対象となる出向終了後、6ヶ月以内に再度その労働者を出向させるものでないこと
(6) 雇用調整を目的としない出向でないこと(人事交流や出向労働者の交換等)
(7) 独立性が認められない(出資比率50%以上、連結決算等)事業主間の出向でないこと
(8) 出向先事業主が、出向開始日の前日から起算して6ヶ月前から1年の間に、事業主都合により労働者を離職させていないこと
助成金の支給額は?
休業・出向・・・賃金相当額として算定した日額の5分の4(最高限度額7,730円)
出向の場合、出向元事業主の負担額が出向前の通常賃金の2分の1を超えるときは2分の1が限度
教育訓練・・・1人1日あたり6,000円。
※支給限度日数あり…3年間で300日(最初の1年間で200日を限度)
申請方法は?
・ 休業等を開始する日の2週間前までに、実施計画届等の書類をハローワークまたは労働局へ提出します。
・ 休業等の実施後、実施日の初日の属する賃金締め切り日の翌日から1ヶ月以内に申請。(出向の場合は少し異なります)
・ 添付書類として、就業規則等の書類、出勤簿、賃金台帳(休業手当の支払がわかる書類)が必要です。
・ 出向の場合は出向契約書等、出向の実態がわかる書類が必要です。
・ 事業活動の縮小を判定する基礎資料、時間外労働に関する資料等も提出を求められる場合があります。
● 労働保険料を滞納していたり、助成金等を不正に受給したことによる不支給措置を受けている事業所は不支給となります。
※支給要件など、詳細については、GAPまでお問い合わせください。
○新しく労働者を雇用したい場合の助成金○
『トライアル(試行)雇用奨励金』『若年者雇用促進特別奨励金』の対象者が拡大されました。
『高年齢者雇用開発特別奨励金』が新たに創設されました。
新規雇用予定がある場合は、まずはGAPまでご相談ください。
『中小企業緊急雇用安定助成金』が新たに創設されました
(H20年12月から当面の措置)
急激な景気変動などによる経済上の理由により、事業活動の縮小が認められる要件を満たす中小企業が、
雇用している労働者に対して「休業」「職業訓練」「出向」をさせた場合に、発生した賃金の一部を助成するものです。
支給の要件は?
・ 中小企業であること
※ 業種により人数と資本金の要件があります。(例:小売業・飲食業50人以下、5000万円以下)
※ 中小企業の要件を満たさない企業(大企業)を対象とした助成金もあります。
・ 事業活動の縮小が認められること
(1) 最近3ヶ月間の売上高又は生産量の月平均値が、その直前3ヶ月間または前年同期に比べて減少していること。
(2) 前期決算等の経常利益が赤字であること。(生産量等が5%以上減少の場合は除く)
・ 雇用保険の適用事業の事業主であること(雇用保険適用事業主になってから6ヶ月経過していること)
支給対象となる休業・教育訓練・出向とは?
【休業】
(1) 事業主が事前に期間を指定し、労働局またはハローワークへ実施を届け出ていること
(2) 事業主が指定した対象期間内(1年間)に行なわれるものであること
(3) 所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内にその事業所における対象者ごとについて1時間以上行なわれるものであること
(対象者からは解雇予告されているものや、日雇いは除きます)
(4) 休業手当を支払っていること(労基法で定められた平均賃金の6割を満たしていること)
(5) 労使間の協定による(労使間で合意された)ものであること
【教育訓練】
(1) 休業の要件(1)(2)(5)と同様の要件を満たしていること
(2) 所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行なわれるものであること(休日や半日の実施は不可)
(3) 通常行なわれる教育訓練でないこと(新入社員研修等、就業規則等で実施があらかじめ決まっているものは対象外)
(4) 教育訓練の実施日に支払われた賃金の額が通常支払われる賃金の6割以上であること
(5) その事業所の業務に無関係な訓練でないこと(詳細は個別にハローワークへ確認)
【出向】
(1) 休業の要件(1)(2)(5)と同様の要件を満たしていること
(2) 出向期間が3ヶ月以上1年以内であって、出向元に復帰するものであること
(3) 出向前に支払っていた賃金と概ね同額の賃金を支払うものであること
(4) 出向先事業主と出向元事業主との間で締結された契約によるものであること
(5) 助成金の対象となる出向終了後、6ヶ月以内に再度その労働者を出向させるものでないこと
(6) 雇用調整を目的としない出向でないこと(人事交流や出向労働者の交換等)
(7) 独立性が認められない(出資比率50%以上、連結決算等)事業主間の出向でないこと
(8) 出向先事業主が、出向開始日の前日から起算して6ヶ月前から1年の間に、事業主都合により労働者を離職させていないこと
助成金の支給額は?
休業・出向・・・賃金相当額として算定した日額の5分の4(最高限度額7,730円)
出向の場合、出向元事業主の負担額が出向前の通常賃金の2分の1を超えるときは2分の1が限度
教育訓練・・・1人1日あたり6,000円。
※支給限度日数あり…3年間で300日(最初の1年間で200日を限度)
申請方法は?
・ 休業等を開始する日の2週間前までに、実施計画届等の書類をハローワークまたは労働局へ提出します。
・ 休業等の実施後、実施日の初日の属する賃金締め切り日の翌日から1ヶ月以内に申請。(出向の場合は少し異なります)
・ 添付書類として、就業規則等の書類、出勤簿、賃金台帳(休業手当の支払がわかる書類)が必要です。
・ 出向の場合は出向契約書等、出向の実態がわかる書類が必要です。
・ 事業活動の縮小を判定する基礎資料、時間外労働に関する資料等も提出を求められる場合があります。
● 労働保険料を滞納していたり、助成金等を不正に受給したことによる不支給措置を受けている事業所は不支給となります。
※支給要件など、詳細については、GAPまでお問い合わせください。
○新しく労働者を雇用したい場合の助成金○
『トライアル(試行)雇用奨励金』『若年者雇用促進特別奨励金』の対象者が拡大されました。
『高年齢者雇用開発特別奨励金』が新たに創設されました。
新規雇用予定がある場合は、まずはGAPまでご相談ください。


