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中小企業等雇用創出支援事業(実習型雇用支援事業)が実施されました

「緊急人材育成・就職支援基金」により、新規成長・雇用吸収分野等において、
非正規労働者など十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受
け入れる事業主に対して、支援されます。


【実習型雇用とは】

原則として6か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて
企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくもの
です。
実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては、助成金が支給されます。

【事業の対象となる事業主】

以下のいずれにも該当する事業主の方が対象となります。

○ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主
○受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主 等

※企業規模や業種などの要件はありません。

なお、事業主の方に受けれ入れていただく求職者は、以下のいずれにも該当する者となります。

○ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者
○ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
○過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者
○すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者  等


【対象者の選定】

実習型雇用に係るマッチング(職業紹介)は、ハローワークが行います。


【事業主の方への助成金の支給内容】

実習型雇用
助成金

実習型雇用により求職者を受け入れた場合 10万円
(月額)
正規雇用
奨励金
実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合

※正規雇用奨励金は、正規雇用後6か月の定着と、さらにその後
6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて
支給されます。
100万円
教育訓練
助成金
正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合

※教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施する
こととなります。
OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
OFF‐JT=1人1日4,000円
50万円
(上限)

 

 
















【実習型雇用の流れ】



1.ハローワークでの職業紹介

 ハローワークに実習型雇用の求人登録をすると、ハローワークによるマッチングが行われます。
 マッチングが成立すれば実習型雇用のために原則6か月の有期雇用契約を締結することになります。

2.実習計画書の策定及び提出

 実習型雇用の期間に行う実習内容等について記載した実習計画書を作成し、都道府県労働局・(財)産業雇用安定センターに提出します。

3.実習、座学等の実施

 技能及び経験を有する指導者のもとで実習、座学等を実施します。

4.実習型雇用終了

 終了後、実習型雇用助成金について支給申請を都道府県労働局・(財)産業雇用安定センターに行います。

5.正規雇用

 6か月定着後に正規雇用奨励金(50万円)について支給申請し、さらに6か月定着後、正規雇用奨励金(50万円)について支給申請を行います。

(正規雇用後に教育訓練を実施する場合)

教育訓練計画の策定及び提出

↓ ・訓練内容等を記載した教育訓練計画を作成し、(財)産業雇用安定センターに提出します。

教育訓練期間終了

 ・終了後、教育訓練助成金について支給申請を(財)産業雇用安定センターに行います。


※助成金の支給にはその他にも一定の要件がありますので、詳しくは都道府県労働局又はハローワークにお尋ねください。

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