労働者の能力開発を行う場合の支援(助成金)のご案内
2009/09/30
| 助成金名 | 概要 | 助成内容 |
| キャリア形成促進助成金 | 雇用する労働者を対象として、職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して、賃金及び訓練経費の一部を助成 | 【労働者に職業訓練等を受けさせる場合】 職業訓練等を(座学)に要した経費・賃金の1/2(中小企業のみ) 短時間等労働者の職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/3(中小企業1/2) 実践型人材養成システム又は有期実習型訓練に要した経費・賃金の2/3(中小企業3/4) 労働者の自発的な職業訓練に要した経費・賃金の1/3(中小企業1/2) 【労働者に職業能力評価を受けさせる場合】 受検に要した経費・賃金の3/4 【同意雇用開発促進地域(地域法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合】 職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/2(中小企業2/3) 【認定中小企業者等(労確法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合】 職業訓練等に要した経費・賃金の1/2(小規模事業主2/3) (労働者の自発的な職業能力開発については1/2を助成) |

