被災者雇用開発助成金(新設)
2011/05/31
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方をハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。
◆対象労働者◆
1.震災により離職された方(以下の(1)から(3)のいずれにも該当する方)
(1)東日本大震災発生時に被災地域(注1)において就業していた方
(2)震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方
(3)震災により離職を余儀なくされた方
注1:震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地区(東京都を除く)
2.被災地域に居住する方(注2、注3)
注2:震災後、安定した職業についたことのない方
注3:震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方を含み、
震災発生後に被災地域に居住することとなった方を除く
◆支給額◆
対象労働者に支払われた賃金の一部として支給されます
| 支 給 額 | |
| 短 時 間 労 働 者 以 外 | 大企業 50万円 |
| 短 時 間 労 働 者 | 大企業 30万円 |
◆助成対象期間◆
助成対象期間1年間で支給対象期(雇入れから6か月間ごとに区切った期間)の第1期、第2期ごとに支給額の1/2が支給されます。
◆その他の要件◆
1.平成23年5月2日以降の雇入れに限ります。
2.雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を含む)として雇入れる場合に限ります。
3.対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇入れられるものでないこと。
4.雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に事業主都合による解雇等がないこと。
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