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東日本大震災に伴う雇用調整助成金の受給に係る特例措置が実施されます

1.青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合

2.1に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が1/3以上)の経済的関係を有する事業所の場合

3.計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合


以上、1.2.3に該当する場合には、最近1か月の生産量などがその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。


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