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雇用促進税制のご案内

先日も掲載しておりました、『雇用促進税制』について、
再度ご案内をいたします。

雇用促進税制の優遇を受けるためには、まずは雇用促進計画を職安へ提出することが必要です。
事前の職安手続きは、比較的簡単にできます。
また、結果的に雇用が増加せず、達成できなかった場合でも、申告はできませんが問題ありません。
逆に、事前に届け出ておかないと、達成できた場合に優遇措置が全く受けられません。

少しでも従業員を雇い入れる予定のある事業主様は、ぜひ計画を職安に提出してみてください。

弊社では、書類の作成代行、作成指導も行っております。
お気軽にお声掛けください。


1.税制優遇制度の概要


◆ 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます)(※1)において、
雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。

※1  個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2  雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数 ÷ 前事業年度末日の雇用者総数
※3  当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります



2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件

◆ 青色申告書を提出する事業主であること

◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること

◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること

◆ 風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと

※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%
※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業


3.事務手続き

(1)事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※1)へ提出してください。
※1 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。
   
   ⇒ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
         (ハローワークを経由せずに採用した場合でも、増加数に入れられます。)

   必要書類の用紙はこちらからダウンロードできます。


(2)事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
  確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。

(3)確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。


詳しくは、説明用リーフレットをご覧ください。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

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