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領収書や帳簿などをきちんと整理保存しよう

 日常取引の中で作成された帳簿書類等は、経営上の重要な資料です。こうした書類等がきちんと整理保存されていないと、いくつかの不利益が考えられます。

(1)経営上の重要なデータが得られない
 過去の実績との比較ができなかったり、経営計画の策定に支障をきたします。

(2)税務調査での申告の適法性を証明できない
 申告の適法性などを証明できなければ、更正・決定がなされることもあります。それを不服として、審査さらには裁判に訴えるときも、重要になるのが帳簿書類などの証拠資料です。

(3)消費税の仕入税額控除が受けられない
 消費税法では、仕入税額控除が受けられる要件として、「帳簿および請求書等」の保存が義務づけられています。税務調査の際に、帳簿および請求書等の提示を拒むと、仕入税額控除が受けられないこともあります。

(4)青色申告の取消しの対象
 帳簿書類の備え付け、記録または保存が行われていない時は、青色申告の取消しの対象になります。


<帳簿書類の保存期間>
種   類
例   示
保存期間
一切の取引に関する帳簿 仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など
7年
決算に関する書類

棚卸表、貸借対照表、損益計算書など
※商業帳簿および営業に関する重要書類
(貸借対照表や損益計算書、営業報告書、利益処分案、各付属明細書、総勘定元帳など)は商法により10年間保存

現金の収受・支払、預貯金の預入・引出にさいして作成された取引書類 領収書、預金通帳、借用証、小切手控、手形控、振込通知書など
有価証券の取引に際して作成された書類 有価証券受渡計算書、有価証券預り証、社債申込書など
棚卸資産の引渡・受入に際して作成された書類 納品書、送り状、貨物受領証、入庫報告書、出荷依頼書など
棚卸資産の引渡・受入に際して作成された書類以外の書類 請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票など


<帳簿書類の整理保存のポイント>

(1)整理方法
 証憑書類に毎月1から始まる連番をつけます。帳簿にも同じ番号を記載して、速やかに取り出せるようにします。なお、帳簿書類等は事業年度ごと、月ごとあるいは仕入先ごとに整理しておきましょう。

(2)保存方法
 事業年度ごとに「帳簿書類保存箱」に入れて保存します。帳簿書類保存箱には会計期間及び保存書類等が分かるように記載しておきましょう。

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